


平成26年4月1日以降「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は
有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満の
ものについて非課税となります。平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、
受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
詳しくは、国税庁のパンフレットをご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf