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平成26年4月1日以降「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています
2014.05.30 更新

平成26年4月1日以降「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。


事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又

有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満

ものについて非課税となります。平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、

受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

詳しくは、国税庁のパンフレットをご確認下さい。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

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