


明日から7月となり今年も後半に入ります。
さて7月10日(今年は木曜日)は、会社に係わる各種の期限となっています。
主だったものとして
○ 『源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例』の適用を受けている場合には、
その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、7月10日
が納付期限となります。
○ 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所については毎年7月1日現在の被保険者
について事業主が『被保険者報酬月額算定基礎届』等を作成して、7月10日までに
管轄の年金事務所等へ提出する必要があります。
○ 雇用保険、労働保険(継続事業)に加入している事業主は『労働保険 概算・増
加概算・確定保険料 申告書』等を作成し、その申告書に保険料等を添えて7月10日
までに、金融機関、労働基準監督署などへ提出する必要があります。
などがあります。
納付漏れや提出漏れなどがないようご注意下さい。