


さて、前回に引続き、平成27年度税制改正のおさらいです。
今回は、法人税・消費税の主な税制改正の詳細です。
【主な改正内容の詳細】
■法人課税
1.法人税率の引下げ
◎従来:25.5% ⇒ 改正後:23.9%
※適用期間:平成27年4月1日以後開始事業年度~
※中小法人の軽減税率の特例(年800万円までの法人税率15%)は、
平成29年3月31日まで延長されます。
2.課税ベースの拡大等(中小法人の欠損金繰越控除の見直し)
◎従来:繰越期間9年 ⇒ 改正後:繰越期間10年
※適用期間:平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金額~
3.賃上げへの配慮措置(所得拡大促進税制の要件緩和)
給与等支給額が基準年度(基本的に㉔)と比較して、
以下の様に増加している等の要件を満たす場合、増加分の10%相当額を税額控除。
(法人税額の10%(中小法人20%)が上限。)
◎従来 ⇒ 改正後
㉕・㉖ … 2% 以上
㉗ … 3% 以上
㉘ … 5% 以上 ⇒ 4%(3%)以上
㉙ … 5% 以上 ⇒ 5%(3%)以上
■消費課税
1.消費税率10%への引上げ時期の変更等(施行予定日)
◎従来:平成27年10月1日~ ⇒ 改正後:平成29年4月1日~
※請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日は、
平成28年10月1日とされます。
2.外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
◎ 商店街やショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続を、
「免税手続カウンター」でまとめて行うことができるようになります。
※この場合、免税販売の購入下限額(一般物品:1万円、消耗品:5千円)について、
各店舗における購入金額の合計額で判定できるようになります。
◎ 免税店を経営する事業者が、臨時店舗を設置しようとするクルーズ船寄港地の港湾施設について、
あらかじめ税務署長の承認を受けた場合には、出店の前日までに臨時店舗を設置する旨等を税務
署長に届け出ることにより、臨時店舗での免税販売を行うことができるようになります。
3.国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し
◎ 国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて
行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税を課税します。
(平成27年10月から施行)
◎ サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について、
事業者向けの取引については、「リバースチャージ方式」(サービスの受け手に納税義務を課す方式)を導入し、
消費者向けの取引については、国外事業者が申告納税を行う方式とします。
【 参考(財務省HP):http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15.htm 】