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平成27年度税制改正のおさらい(3)
2015.08.31 更新

さて、前回に引続き、平成27年度税制改正のおさらいです。

今回は、主な資産税・個人所得税の税制改正の詳細です。

 

【主な改正内容の詳細】

 

■資産課税

 

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

 

両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、足元の住宅市場の活性化、消費税率10%への

引上げ前後における需要の平準化等を図るため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、

適用期限を平成31年6月30日まで延長した上で、非課税枠を最大3,000万円まで拡充します。

 

【非課税範囲限度額】

 

◎従来(契約年月:~28年9月)

 

26年       1,000万円(500万円)

27年       1,500万円(1,000万円)

28年1月~9月   1,200万円(700万円)

 

◎改正後(契約年月:28年10月~で、消費税率10%が適用される場合)

 

28年10月~29年9月 3,000万円(2,500万円)

29年10月~30年9月 1,500万円(1,000万円)

30年10月~31年6月 1,200万円(700万円)

 

※()書きなしは「良質な住宅」の場合、()書きは「一般の住宅」の場合。

 

 

2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

 

両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、

これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を創設します。

 

①親・祖父母が金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。

この資金について、子・孫ごとに1,000万円を非課税とする。

②相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。

③受贈者が50歳に達する日に口座は終了する。残額に対しては贈与税を課税する。

④平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置である。

 

 

 

 

■個人所得課税

 

1.NISAの拡充

 

年間の投資上限額の引上げ

 

◎従来:100万円(累積500万円)⇒ 改正後:120万円(累積600万円)

 

 

2.ジュニアNISAの創設

 

①非課税対象 … 20歳未満の人が開設するジュニアNISA口座内の上場株式等の配当・譲渡益

 

②年間投資上限額 … 80万円(累積400万円)

 

③運用管理 … 18歳になるまで原則として払出し不可

 

 

3.住宅ローン控除等の延長

 

平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引

上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6ヶ月延長します。

 

◎平成26年4月1日~平成31年6月30日

 

種類      控除対象借入限度額 控除率 控除期間 控除限度額(所得税分) 控除上限額(住民税分)

 

一般住宅         4,000万円  1%  10年間          400万円      13.65万円/年

 

長期優良住宅等      5,000万円   〃   〃          500万円         〃

 

 

※住まい給付金等についても、同様の措置を講じます。

 

 

 

 

 

【 参考(財務省HP):http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15.htm 】

 

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